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給料の控除〜多い項目の仕組みと知っておきたい税金の流れ

   

給料の控除〜多い項目の仕組みと知っておきたい税金の流れ

働き始めると仕事の対価として給料をもらうようになります。

給料をもらうようになると給料の中から様々な税金が控除されるようになります。

意外と多い引かれ額に驚く方も少なくないようです。

よくわからずに毎月引かれていく控除とは一体どういったものなのでしょうか?

そこで気になる税金の仕組みや流れについて詳しく調べてみました。

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給料控除の項目が多い…分けられる任意と強制

給与から天引きされるものには、まずおおまかに分けて2種類あります。

【任意】のものと【強制】のものです。

そこから更に3種類に分かれていきます。

まずは、「会社制度タイプ」と呼ばれるものです。

  1. 希望により給与天引きされるもの
  2. 社内の制度のもと給与天引きが行われるもの
  3. 1はよく耳にする財形貯蓄や社内預金、2は社内旅行のための積立金や労働組合費などがあてはまります。

    そして最後が、

  4. 法律で天引きが強制されているもの

これを「法定タイプ」と呼びましょう。

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、所得税、住民税の国が定めた5種類です。

控除のそれぞれを分けると、強制と任意だということも踏まえた上で、誰のための控除かといった観点で、この区分の違いを分けることができます。

会社制度タイプの控除は、自分もしくは家族のためです。

※たまに、社内旅行の積立金の名目で天引きされていても社内旅行を行わない会社もありますが、それはまた置いておきます。

引かれものが多い…給料控除の仕組み

『厚生年金』 は毎年引き上げられている?!

実は平成17年より、毎年0.354%ずつ厚生年金は引き上げられています。

平成29年からは18.3%で固定されると言われていますが、それまでは毎年個々の負担が増えるばかりです。

『健康保険』 の保険料率が改定

主に中小企業で働いている方は実感されている方もいるかもしれません。

加入している協会けんぽを始め、多くの健康保険組合では、健康保険料率の改定がありました。

現在では高齢者社会が問題視されていますが、理由としては「医療費が年々財政が圧迫されていること」と、「デフレによる賃金の低下」が主な理由に挙げられています。

全国平均の保険料率10%の協会けんぽの場合、月収40万円なら月1,100円と負担はとても大きいですね。

所得税と住民税が25年間、増税される?

復興増税として、2013年から25年間は2.1%上乗せされることはご存知でしょうか?

(例)お子さんが2人いるご家庭の場合

【所得税の場合】

16歳未満の扶養控除(38万円)+16歳以上19歳未満の扶養控除額の上乗せ(25万円)の廃止によって、税率10%だとしても76,000円の負担となっています。

【住民税の場合】

16歳未満の扶養控除(33万円)+16歳以上19歳未満の扶養控除額の上乗せ(12万円)の廃止により、大体66,000円の負担となっています。

上記全てが家庭の負担となると、家計が苦しく感じるのも当然です。

引かれものが多い給料…控除された税金は戻ってくる?

まずいろいろな控除を活用することを念頭に置いてください。

毎年「払いすぎている」と感じる税金を、実は取り戻せることをご存知でしょうか?

うまく活用すれば、手元に残る金額を少しでも多くできる可能性があります。

(例)会社員の場合お給料より引かれている「源泉徴収」と呼ばれる所得税は、お給料の支払額が決まる前の計算の額は推定なのです。

そのため、最終的な所得税額と一致しないことがあるため、その差額を年末に会社が計算して合わせてくれている制度が「年末調整」です。

また、給与にそのまま課税されるわけではありません。

諸々の控除額を差し引き、残った金額に対して税金は計算されるのです。

そのため、控除を活用することで安くなる仕組みとなっていますので、下記の種類を確認してみてください。

【控除できるのは主な種類】

「給与所得控除」「基礎控除」「社会保険料控除」「扶養控除」「生命保険料控除」が挙げられます。

(例)生命保険料控除の活用方法

  1. 保険会社より送られてくる「保険料控除証明書」を確認
  2. 年末調整の書類に添付する
  3. 会社へ申請する
  4. 支払った保険料に応じて、規定の金額を所得から差し引いてくれる

保険料が控除されると、課税対象となる金額が減り軽減されるので、ぜひ活用しましょう。

※注意

平成24年1月1日以降の契約に関しては分類が違います。

「生命保険」「個人年金保険」「介護医療保険」それぞれ4万円ずつの上限(合計で12万円)です。

知らない人も多い…給料で差し引かれる控除の種類

知っておいて損はない、それぞれの控除を知っておきましょう。

活用できるものがあれば、今年から意識して取り組めます。

※すべて所得税法上であることが前提となります。

  1. 雑損控除天災および盗難などによる資産へ損害を被った場合
  2. 医療費控除世帯での医療費が合計で10万円を超えた場合(※歯医者なども含まれます)
  3. 社会保険料控除健康保険、国民年金、厚生年金などの一般的な社会保険
  4. 小規模企業共済等掛金控除小規模企業共済法→共済契約の掛金確定拠出年金法→個人型年金の加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金の支払い
  5. 生命保険料控除民間の生命保険料(医療保険、介護保険など)や個人年金保険料(貯蓄)の支払い
  6. 地震保険料控除最大5万円まで控除
  7. 寄附金控除一定の寄附金を団体への支払い
  8. 障害者控除納税者、控除対象の配偶者、扶養親族が税法上の障害者として当てはまる場合
  9. 寡婦控除・寡夫控除
  10. 勤労学生控除税金を納める人物が、勤労学生に当てはまる場合
  11. 配偶者控除納税者に配偶者がいる場合
  12. ※配偶者の所得が38万円以上の所得がないこと

  13. 配偶者特別控除上記以外の場合
  14. 扶養控除扶養親族となる人がいる場合
  15. 基礎控除一定額 38万円

給料少なくない!?明細で驚く人が多い控除額!

大卒・高卒から卒業して、頑張って入社した会社からの初任給は楽しみなものです。

しかし、いざ求人情報へ掲載されていた給与(支給された額)と手取りの金額が違うのはなぜでしょうか?不思議に感じている人も少なくないはずです。

では、どうして実際の初任給と手取りの給料金額に差が生じるのでしょうか。

初めに、給料(給与)と手取りの関係性について説明します。

給料から「税金や社会保険料」の諸々を差し引いた「残りのお金」がいわゆる「手取り」となります。

分かりやすくすると、【会社から振り込まれる給料ー税金や保険料などを国に納める経費=残りの金額】ということになります。

入社前には企業から、初任給やその後の給料について伝えられていたでしょう。

ですが、いざ額面上での給料と受け取る額の差に驚いたかもしれません。

そのため、実際に手元に残るお金は予想していた額よりも低くなる、ということを知っておく必要があります。

ですが、国民である上での義務ですので立派な社会人になった証拠でもあります。

実際は、しっかりと会社から提示された初任給・給料の金額を受け取っていることと同じなので、がっかりせず仕事に取り組んでいきましょう。

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