賃貸アパートを契約期間内に解除する時の手続きの流れと違約金

賃貸アパートの契約期間は、通常2年間というのが多いようですので、入居してから2年以内に引っ越す時には、契約の途中解除の手続きが必要になります。
大事なのは管理会社に通告するタイミングで、通常退去する1ヶ月以上前に通告するようにとなっている場合が多いようです。
後は管理会社や大家さんとの話し合いで手続きが進められる事になります。
ただし、契約書の「特約事項」に短期間での解約の際には違約金が発生すると記載されている場合もありますので、注意が必要です。
大切なことは、入居時の契約の際、契約書を良く読みわかりにくい箇所があれば理解できるまで聞くことです。
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賃貸アパートの契約を解除する際の手続きについて
賃貸アパートの契約解除の一般的な流れを説明します。
1.管理会社または大家さんに(一般的には)1ヶ月以上前に賃貸契約を解除する旨の連絡が必要です。
賃貸契約書に契約解除の場合、何日前に通告が必要か記載されています。
2.退去届け(解約届け)を提出します(通常、賃貸契約書に入っています)。
これには、退去立会いの希望日時、移転先、敷金の返金口座、退去理由などを記載します。
3.電気・水道・ガスの解約の連絡をします。
それぞれ利用料金の計算日(締め日)が異なりますので、日割り計算での支払いが必要になる場合があります。
4.退去立会い。
引越し荷物の搬出が済んだ時点で、部屋の状況および補修箇所の確認を管理会社または大家さんが立ち合いで行います。
補修が必要な箇所については、入居前のキズか入居後のキズかの確認が必要です。
5.補修費用が決まると敷金の清算金額が決まります。
通常、1ヶ月程度の日数が掛かります。場合によっては、補修費用の追加支払いが発生する場合もあります。
賃貸アパートに入居前の契約解除、戻るお金は?
アパートの賃貸契約が完了して、入居直前に何らかの理由で契約解除した場合、支払ったお金の内、どのお金が戻ってくるのか調べてみました。
基本的な認識として、敷金、礼金、仲介手数料などの金額や、特に敷金に関しては退去時にどの程度返してくれるのかどうかは、地域差というものが結構あります。
ですので、ここでお話している内容についてもそれぞれの地域での状況というものを確認される必要があるかと思います。
敷金
これは預かり金の意味合いがあり、家賃の滞納や退去時の補修費用に充当されるものです。
今回の場合は、まだ入居していない状況ですので、全額返金される可能性が高いかと思います。(地域によっては、敷金と同じような意味合いのお金で保証金という名称で呼ばれていることもあります)
礼金
基本的には、大家さんへのお礼のお金という意味ですので、契約が完了していれば、返金されない可能性が高いかと思います。
仲介手数料
不動産屋に仲介してもらった手数料ですので、契約が完了している場合、返却はされません。
前家賃
基本的に家賃というのは前払いですので、入居月の家賃です(日割り計算の場合が多い)。
これも入居していませんので、基本的には戻ってくる可能性が高いかと思います。
なお、大家さんや仲介業者や管理会社には、いろいろな考え方の方が居られますので、一般的な常識が通用しない場合が起こる場合があります。
そのためにも、契約時には少しでも疑問に思うことがあれば、判子を押す前に確認しておいてください。
賃貸アパートを契約期間内に解除する場合
一般的な賃貸アパートの場合、引越し予定日の1ヶ月以上前に管理会社に通知していれば、契約期間内の契約解除であっても問題ありません。
しかし、物件によっては定期賃貸借契約になっていたり、中途解約権を認めていないものがあったりしますので、入居の際の契約には良く契約内容を理解した上で契約することが重要です。
これらの定期賃貸借契約や中途解約権を認めていない物権は、相場より安いとか、初期費用が少なくて済むなどの条件の良い物件にみられる場合が多いようです。
なお、このような物件で中途解約の際に違約金などが必用な場合には、賃貸借契約書の重要事項の欄に必ず記載されているはずです。
また、短期解約違約金を契約書に記載している物件もあるようです。通常2年契約なのですが、都合で1年未満で解約する場合、短期解約違約金を支払わなくてはならないケースで、違約金は家賃の1か月分というのが多いようです。
いずれにしましても、入居時には契約書をよく読んでわかりにくい箇所があれば、説明してもらうようにしましょう。
賃貸アパートを契約期間内に解除する際の違約金は?
一般的に賃貸アパートを借りる際には、2年契約の場合が多いようです。
理由としては1年契約とした場合、法律によって期間の定めのない契約なってしまうことも関係しているようです。
この2年契約の意味としては、なるべく2年間は住んで欲しいという意味合いと、大家さんにとって問題のある人にアパートを貸した場合、2年間の契約としておけば、契約更新時に大家さんが同意しなければ、新たな契約はできず、その人は出て行かざるを得ません。
さて、先ほど説明しました「定期賃貸借契約」や「中途解約権」を認めていない契約、また「短期解約違約金」の記載がある場合には、違約金の支払いの可能性はありますが、一般的な賃貸アパートの場合は、よほど特殊なケース以外あまり心配しなくて良いかと思います。
ですが、入居前に契約書はきっちりチェックしてください。
アパートの賃貸契約を解除されてしまうケースとは?
大家さんから見て困った借主というのは、どのような人なのでしょうか?
まず、家賃を滞納する人です。次に困るのが、同じアパートの隣人に迷惑を掛けるような人です。
例えば、夜中に騒音を出したり、夜間の人の出入りの激しい人。ゴミの出し方に問題がある人、ペットを飼えない契約なのにペットを飼う人など切りがありません。
法的には、大家さんは、契約書にある「部屋の使い方」や「禁止事項」を守っていないという理由で、契約解除をすることができます。
しかし、常識的な生活をしていれば、大家さんから一方的に賃貸契約を解除されてしまうという事態は起きる可能性は非常に低いといれると思います。
このようなことも踏まえ、賃貸契約の期間が2年間が多いというのも理由の一つだと思います。
大家さんとしては、契約期間終了まで我慢すれば、困った借主を追い出すことができるのです。
賃貸契約というのは、どちらか片方が契約更新に同意しなければ、契約は成立しません。