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再婚によって子供の苗字はどうすべき?子供のために考えるポイント

   

再婚によって子供の苗字はどうすべき?子供のために考えるポイント

母親が再婚すると子供の苗字が変わるという場合が出てきます。

また場合によっては子供の苗字は以前のままということも可能です。子供の苗字というのは、どのようにするのがよいのでしょうか?

親の都合で生じてしまうことですが、子供の気持ちに配慮してどうするのが子供にとって一番よいのか?みんなで良い方法を考えてみましょう。

きっとよい方法が見つかると思います。なお、ここでは母親が子供の親権者とした場合で考えています。

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再婚のケースによる子供の苗字の選択肢

再婚したケースにより、子供の苗字の選択肢のパターンは次のようになります。

女性が連れ子と共に再婚する場合

1)母親は新しい夫の苗字になり、子供もその苗字になる。

2)母親は新しい夫の苗字になるが、子供は再婚前の母親の苗字になる。

3)夫婦は妻の苗字になる。当然子供も同じ苗字。

男性が連れ子と共に再婚する場合

1)夫婦は夫の苗字になる。当然子供も同じ苗字。

2)夫婦は妻の苗字になるが、子供は再婚前の父親の苗字になる。

3)夫婦は妻の苗字になるが、子供は再婚前の父親の苗字になる。

女性、男性の双方が連れ子と共に再婚する場合

1)夫婦は夫の苗字になるが。妻の連れ子もその苗字になる。夫の連れ子はそのまま。

2)夫婦は夫の苗字になるが、妻の連れ子は再婚前の母親の苗字のまま。夫の連れ子はそのまま。

3)夫婦は妻の苗字になり、妻の連れ子はそのまま。夫の連れ子もその苗字になる。

4)夫婦は妻の苗字になるが、妻の連れ子はそのまま。夫の連れ子は再婚する前の夫の苗字のまま。

ただし養子縁組をするかしないかによって、苗字の選択肢は限定されてしまう場合があります。

どのようにするのが子供にとって良いのかよく考えていただきたいと思います。

再婚した場合の養子縁組と子供の苗字との関係

再婚した場合、子供の苗字というのはいろいろなパターンがあります。また養子縁組をすると子供の苗字は法的に決まってしまいます。

子供にとって養子縁組をすべきかどうかよく考えて行なう必要があると思います。

養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類がありますが、「特別養子縁組」は家庭裁判所での手続きが必要となり、実際には非常に少ないケースですので、ここでは「普通養子縁組」について説明いたします。

女性が連れ子と共に再婚する場合

元の夫と離婚した場合、子供の戸籍は、元夫の戸籍に残っています。そして女性が再婚した場合、女性は新しい夫の戸籍に入る場合が多いかと思います。

そうなった場合、連れ子は元の夫の戸籍に1人残った形になります。苗字は元夫のままです。

そして普通養子縁組をしますと、連れ子の苗字は法的に新しい夫の苗字になります(なお新しい夫が母親の戸籍に入る場合、連れ子の苗字はそのままです)。

もし普通養子縁組をしても、連れ子が学校での名前を変えたくないといった場合、学校などに相談するとこれまでの苗字で呼んでくれる場合もあるようですので、一度相談されることをおすすめします(正式な書類では養子縁組後の苗字になります)。

再婚した場合の戸籍と子供の苗字との関係

再婚して婚姻届を出しただけでは、子供は元の夫の戸籍に一人取り残された形になっています。

例え親権者が母親であったとしても元の夫の戸籍になっています。もし子供の苗字を新しい夫の苗字にしたい場合は「子の氏の変更」を家庭裁判所に申し立てるという方法があります。

家庭裁判所の許可が下りれば「入籍届」を市役所等に提出すると新しい夫の戸籍に入ることができます。しかし新しい夫と子供との間に法的な親子関係はありません。(普通養子縁組の場合は、法的に苗字も新しい夫と同じになり、法的な親子関係も生じます)

それとこのような手続きによって苗字を変えた子供が15歳未満だった場合、成人になってから1年以内であれば届出により、前の苗字(元夫の苗字)に戻ることができます。

苗字というのは、社会的にいろいろな意味合いがありますので、ケースバイケースで対応を考えなければならないものだと思います。

再婚と夫婦別姓、また子供の苗字との関係は?

これまでは結婚したら妻は夫の苗字を名乗るのが一般的でしたが、最近は結婚しても夫婦別姓(または夫婦別氏)という方も増えてきています。

また、特に再婚された方々の中には夫婦別姓という方が多くおられるようです。しかし現時点では法的には夫婦別姓というのは正式には認められていません。

現在、法務省も世論の動きなどをみながら検討中のようです。

それと離婚した女性が再婚した場合、妻が元の夫の戸籍に入っていたケースでは、子供は元の夫の戸籍に残りますので、苗字も元の夫と同じになっています。

そして、再婚により母親が新しい夫の戸籍に入る場合、子供に対し新しい夫の苗字を名乗らせたいと希望する場合、家庭裁判所に「氏の変更届」を申請し許可を得る必要があります。

許可が下りれば地元の市町村に「入籍届」の手続きを行なうことにより、子供に新しい夫の姓を名乗らせることができるようになります。しかし法的な親子関係はありません。

再婚後の子供の苗字を成人になって選択できる?

再婚した母親に連れ子があり新しい夫の戸籍に入った場合、母親の苗字は新しい夫の苗字に変りますが、連れ子の苗字は元の夫の苗字のままです。

この連れ子の苗字を新しい夫の苗字に変えるには、2つの方法があります。ひとつは普通養子縁組をする方法です。

もうひとつは家庭裁判所に「子の氏の変更」を申し立てて認められれば、市役所等に「入籍届」を出すという方法です。

この「子の氏の変更」の申し立てが15歳未満でなされた場合、その子が成人(20歳)になってから1年以内であれば、元の夫の苗字にするのか新しい夫の苗字のままでいるのか本人が決め直すことができる制度があります。

苗字というのは社会の中で生活していく上で必要不可欠なものですので、成人になってから1年以内(21歳未満)であれば本人の意思で選択できる制度ですので、もし変更をお考えの方は時期を逃さないようご注意ください。

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