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パート退職でトラブルに!?問題回避のための正しい知識

   

パート退職でトラブルに!?問題回避のための正しい知識

最近はパートを退職する時に職場とトラブルになる人が増えているようです。

その原因はパートだから…という安易な考え方が関係しているようです。

いくらパートとは言っても、正式な雇用契約を結んでいます。

自分勝手な退職は職場に多大な迷惑をかけてしまうこともあります。

パートであってもマナーを守り、円満に退職できるようにしましょう!

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パートだから…はトラブルの元!正しく退職するには

正社員が退職する場合、就業規則などで書面での「退職届」を提出しなければならないと定めている会社は少なくありません。

では、パートタイマーなど非正規社員で、就業規則に「退職届」に関する定めがない場合はどうすればいいのでしょうか。

トラブルにならずにスムーズに退職するために、知っておきたい退職に関する知識をまとめておきます。

パート先の会社を退職するには、基本的には、労働者である自分から雇用者である会社へ退職の意思が伝われば、書面でなくとも問題はありません。

たとえ口頭のみの意思表示であっても、法的効力を有します。

双方に信頼関係があれば、改めて届を提出せずとも退職の手続きへ進むことができるのです。

しかし最近では、その段階へ進む前にトラブルになるケースも増えています。

トラブルの内容は、例えば「会社が退職の申し出を聞かなかったことにしてしまう」「伝えたはずの退職希望日がいつの間にか変更されていた」といったものが多く、ズルズルと退職を引き延ばされてしまうこともあるようです。

このようなトラブルに発展するのを避けるため、会社との信頼関係に疑問があるようなケースは、退職日や退職の申出日をはっきりと書面に残せる「退職届」を提出するのが望ましいと考えられます。

意外なトラブルの元!?パートの退職を告知するタイミング

では、退職の意思表示は希望する退職日の何日前までに行えばよいのでしょうか。

一般的に「退職」という言い方をしますが、実は退職は大きく2種類に分かれます。

ひとつは「辞職」で、パートタイマー自らが何らかの事情で会社の合意なしに辞めてしまいたい場合。

この場合は、民法第627条の規定に従い、退職の意思表示をした日から二週間を経過すれば、雇用関係は終了します。

もうひとつは「合意退職」で、例えば会社のパートタイマー就業規則で「退職は30日前までに申し出ること」とあれば、その規則に沿って退職する場合。

この場合は、規則に定められた日までに退職の意思表示をし、文字通り会社との合意を得て退職することになります。

また、期間を定められたパートタイマーの場合、

民法第628条

『当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う』

が適用されるケースもあり、この場合は直ちに、つまり即日退職することも可能になりますが、やむを得ないと認められるかどうかという点が不透明であることを考えれば、あまり現実的な選択肢ではありません。

トラブルにならないためにも…パートを退職する時に知っておくべきこと!

退職にあたっては、意思表示が相手に到達しなければならないことは既に述べました

が、口頭だけでなく退職届を提出する方法を選んだとしても、いきなり届を差し出すのではなく、まずは一言上司に伝えてからにしましょう。

そのあと退職届を出すわけですが、ここでも知っておきたいマナーがあります。

会社に退職届のフォーマットなどがある場合は、それを順守すること。

なければ自分で書面を作って提出します。

注意したいのは、記載する「退職理由」で、届には細かい内容を書く必要はなく、「一身上の都合により」と書き入れます。

詳しい理由は、直接上司に伝えておけば問題ありません。

黒のボールペンか万年筆を用いて書き、封筒に入れて「退職届」あるいは「退職願」と記します。

既に会社と退職の話し合いが終わっており、手続きを残すのみといった場合は「退職届」(原則的に退職の撤回はできません)、会社側の決定がされておらずこちらから願い出る場合は「退職願」(提出した後、会社が認めるまでの間に撤回できる場合があります)と書くとよいでしょう。

トラブル回避!パートの退職届の書き方その1

パートタイマーの退職届は、特に会社から求めがなければ、正社員の提出する退職届と同じように作ってかまいません。

内容を大まかに説明すると、初めに「退職届」あるいは「退職願」と書き、続いて「一身上の都合により」と退職理由を述べてから、「来る平成○○年○月○日をもって」と退職日を明記します。

自分の所属・氏名を書いて捺印し、最後に提出する相手の宛名を書きます。

封筒に入れて用意を整えたら、直属の上司に手渡します。

電話やメールで済ますのではなく、原則として直接手渡すのがビジネスマナーです。

急な事情などで郵送で提出したい場合も、まずは会社と話し合い、許可を得た上で送るようにしましょう。

このときも添え状を同封するなどマナーを忘れないことが大切です。

また、会社によって様々な決まりや慣習があることも少なくないので、分からないことや迷うことなどがあれば上司に相談し、手続きを確認しあうよう努めることでスムーズな退職につながります。

トラブル回避!パートの退職届の書き方その2

退職届を書くにあたって使用する用具についてをもう少し詳しく紹介しておきます。まず、用いる用紙は縦書きの便箋が一般的です。

サイズはA4、B5どちらでも大丈夫ですが、華美なものは避け、白地に罫線のみといったシンプルなものがよいでしょう。

筆記用具は油性または水性のボールペンや万年筆でインクは黒色、摩擦で消えるタイプのボールペンはNGです。

書き損じた場合は、修正液などで訂正するのではなく、一から書き直します。

封筒は、便箋のサイズと揃えて用意し、表が無地のもの(郵便番号枠の入っていないもの)を選びます。

茶封筒ではなく、白封筒できれば二重封筒と呼ばれる中身が透けないものが相応しいとされています。

応募書類を入れるときのように角形2号(角2封筒)に折り曲げずに入れてもかまわないという会社もありますが、通常は長形3号(長3封筒)あるいは長形4号(長4封筒)を用い、書面は三つ折りにして封入します。

用具ひとつにも細かいマナーのある退職届ですが、トラブルなく退職手続きが済ませらるよう、決まりに沿って提出するようにしましょう。

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