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退職前の有給休暇の消化…どうする?正当な権利と職場の環境

   

退職前の有給休暇の消化…どうする?正当な権利と職場の環境

会社を退職する際は残った有給休暇を消化したいと考えるのが一般的です。

しかし、辞めるにあたりなかなか会社に申請しづらい…という声も多く聞かれます。

会社の規模や体制によっても違いますが、退職する時に有給休暇を消化することは、実際どうなのでしょうか?

今回は有休消化における労働者の権利やマナーなどについて詳しく調べてみました。

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退職前に残った有給休暇を消化するのは可能?

有給休暇の取得は働いている人の権利です。

会社が提示している有給休暇をどのタイミングで、どんな日数で使用しても構わないことになっていますので、有給休暇が溜まっている場合は退職日までに全て消化することも特に問題ありません。

ただ、退職の意思を伝えたのちに、引き継ぎもままならないままに有給休暇を消化するとなると、残った社員に迷惑がかかることになり、なかなか円満退社という訳にはいきません。

退職が決まってからの有給休暇をまとめて取りたい場合は、業務の引き継ぎに支障が出ないように、上司や周りとスケジュールを確認しておきましょう。

特に有給消化日数が多い場合は、まとめて連休という形をとると、その間の自分の業務がストップすることになりますので、引き継ぎ等の業務は「退職日」ではなく「最終勤務日」を目安に進めていくと良いと思います。

引き継ぎが間に合わず、有給を消化しきれなかったということのないように気をつけたいですね。

無理なく無駄なく有給休暇を消化できるよう、計画的に退職までのスケジュールを立てておきましょう。

退職前の有給休暇消化の申請はどんな理由にしたらいい?

すでに退職が決まっていて、その後の有給休暇を取得する際には、企業は時季変更権(その時に休まれると業務に支障をきたすため、企業側が従業員の有給取得の時季を変更できる権利)を行使できません。

そのため、取得の目的がなんであっても、有給休暇の申請が下りないということはありませんので申請理由は何でもよいです。

ただ、退職するとはいえ、会社に提出する書類ですから、「私用のため」「退職に伴う手続きのため」等、当たり障りなく書いておけばよいと思います。

具体的な内容も必要ありません。

気をつけたいのは、有給休暇の取得は、会社にとっても自分の部署にとっても、残る社員の業務負担が一時的に増えるなどの状況も考えらるということです。

何はともあれ大事にしたいのは「立つ鳥跡を濁さず」のスタンスです。

理由は何でもよいとは言いましたが、「次の会社への訪問」「面接」「転職活動」など馬鹿正直に書いて、今いる会社側が不快になる理由を記載するのは辞めておきましょう。

退職前の有給休暇消化の正当性

有給休暇は法律で以下のように決まっています。

1.年次有給休暇の基本

入社して最初の有給休暇の要件 6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して 継続または分割した10労働日の有給休暇を付与する義務

言葉の意味は下記の通りです。

継続勤務・・・在籍期間のことです。つまり在籍していれば休職期間や長期の病欠期間なども含まれます。

全労働日・・・1年の総歴日数(土、日、祭日を含めたカレンダーの日数)から就業規則などで定まっている所定休日を除いた日のことです。

出勤日・期間の考え方・・・出勤日・期間とは、普通に出勤した日だけでなく、以下の日・期間も出勤日・期間となります。

  • 業務上の負傷・疾病で療養のための休業期間
  • 法令による育児・介護による休業期間
  • 労働基準法による産前産後の休業期間
  • 有給休暇を取得した日

※有給休暇は、1日単位で付与するだけでなく、一定の条件により時間単位で付与することもできるようになっています。

2.勤続による有給休暇日数の増加について

上記で述べたとおり、6ヶ月継続勤務で10日の付与となりますが、その後1年ごとの継続勤務により次のとおり加算されます。

勤続年数:付与日数

6ヶ月:10日
1年6ヶ月:11日(1日加算)
2年6ヶ月:12日(1日加算)
3年6ヶ月:14日(2日加算)
4年6ヶ月:16日(2日加算)
5年6ヶ月:18日(2日加算)
6年6ヶ月以上:20日(2日加算)

6ヶ月経過日からは、1年ごとに括弧内の日数が加算され、最大6年6ヶ月後には付与日数は20日となり、その後は毎年20日付与されます。

3.有給休暇の繰り越しについて

有給休暇は翌年に限り繰り越し可能です。

たとえば前に述べたとおり、6ヶ月経過時点で10日付与された日数を1日も使わなかった場合、1年6ヶ月経過時点では11日と繰り越し分の10日で計21日となります。

繰り越しと加算日数の関係で、勤続年数が長い従業員では、最大40日付与される場合もあります。

有給を消化しきれず勤務を継続する状況は、会社と従業員との間でのトラブルの原因ともなります。

こまめに消化し、労使ともに快適に業務を遂行できるよう、今一度自社の従業員の有給付与状況をチェックしておきましょう。

有給申請は受入、有給休暇を使用したがらない従業員には積極的に有給消化を促すなど、使用者からの働きかけが大切です。

退職前の有給休暇の消化を認めない職場も…

まず、就業規則で年次有給休暇の付与日数を定めた部分の確認をします。

有給休暇を消化して退職したい場合は自分の有給日数を確認し、引き継ぎと消化を両立できるように退職日を申し出ましょう。

就業規則で有給休暇について書いていなくても、労働基準法に定められた日数分は法律上当然に権利が発生しています。

会社が有給休暇の消化をしてくれないのはマナー違反です。

直属の上司、さらにその上の上司や総務部への相談等で取得できるように取り計らってもらいましょう。

それができない場合には、労働基準監督署などに相談をしましょう。

有給休暇の消化を認めてくれないとは、以下のようなパターンがあります。

  • 依頼型・・・「後任が決まってないから仕事をしてほしい」「繁忙期なのでもう少し残ってほしい」
  • 脅迫型・・・「引き継ぎも終わっていないのに有給消化するのか!」「最後ぐらい迷惑かけずに働け!」
  • 買取提案型・・・「有給分買い取るから勤務してほしい」

これらのうち、有給の買い取りについては、受け入れられるのであれば問題なく受け入れて大丈夫ですが、法律上の定めはないのでもちろん拒否しても大丈夫です。

先にも述べたように、権利の行使を認めないのは法律違反です。毅然とした態度で対応しましょう。

退職前の有給休暇の消化とスムーズに引き継ぎを両立させよう!

退職時に有給休暇を消化したいのであれば、余裕をもって退職の届出をし、十分な引き継ぎ期間を確保して消化するようにしましょう。

お世話になった会社や部署に迷惑がかからないように、例えば6月末日で退職を希望していて、有給を40日分消化したいのであれば、遅くとも3月末には上司に報告と退職願を出し、4月いっぱいを引き継ぎ期間とし、5月6月に有給休暇を消化するというスケジュールでいきましょう。

どんな理由、状況、都合であれ、あなたが辞めることで会社側には負荷がかかります。

少しでもそれを軽くし、気持ちよく退職日を迎えられるよう、できることはなるべくやっておくのがよいと思います。

道義的な配慮を怠ることなく、残された仕事をしっかり引き継ぐことが会社への恩返しであり、自己満足となります。

権利の行使ばかり主張するのではなく、権利を行使するための義務はしっかり果たす!

それが社会人であり人としての道義だと私は思います。

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