知っておきたい結婚手続きのあれこれ!戸籍謄本と除籍のしくみ

結婚する時は、婚姻届に必要事項を記入し、役所に提出し、受理されると、ふたりは公式に家族となります。
婚姻届って赤系のインクで印刷されてる横長のペーパーのことでしょ?必要なことを書き込めばいいだけ、そう思ってふたりで覗き込んだら、馴染みのない書式や知らない言葉が目に飛び込んできて、「あれれ?思ったよりフクザツ?」と戸惑う人もいるかもしれません。
戸籍謄本(こせきとうほん)の取り方や除籍(じょせき)などについてお伝えします。
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「戸籍を除籍する」とはどういうことを指すのか
ひとつの戸籍には、1組の夫婦しか入れません。
たとえば戸籍筆頭者、その配偶者と子どもの合計3人がいたとします。
子どもが成長し、結婚相手を見つけた場合、その子どもはそれまでの戸籍から抜けなければなりません。
夫になる方も、妻になる方も両方同じです。双方がそれまでの戸籍から抜け、「ふたりだけで新しい戸籍をつくる」のが婚姻です。
どちらかが上ということはなく、ふたりの存在も手続き内容も、完全に平等です。
婚姻届では、ふたりが一緒に名乗る名字(氏=うじ)をどちらか一方に決めなければなりません。日本ではまだ夫婦別姓を選べる制度がないからです。
日本では男性の名字が選ばれることが多いですが、そうしなければならないと決まっているわけではありません。どちらでもふたりの好きな方を選べばよいのです。男女は平等です。
結婚をあらわす古い表現として、「嫁に行く」「◯◯家に嫁ぐ」「◯◯家の人間になる」という言葉がありますが、ほんとうは70年も前からこの言葉は死語です。
日本国憲法(1947年施行)には、結婚についてこのように書かれています。
「第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」
結婚する二人は完全に平等なのです。
たとえばふたりが結婚し、あたらしい戸籍を作る際、夫の名字を選択したとします。夫婦の親世代の感覚がもし古いと、妻については「嫁が来た」「嫁に出した」という感覚をもつ場合がありますが、それは本当は正しくありません。
夫婦の両方ともが、親の戸籍から出ていくだけなのです。
テレビドラマの世界では、70年以上も昔の家父長制の感覚で作られたシーンをよく見かけます。現代には通用しない価値観です。そうしたシーンは歴史の勉強として眺めるるのがよいかも知れません。
結婚式についてもまだまだ家父長制や男尊女卑のなごりが見られることがあります。
結婚は憲法に記されているとおり、両性の合意に「のみ」基づき成立するもの。家と家が決めることではありません。
しかし今なお結婚式、披露宴では、◯◯家、△△家が強調されすぎている面があります。
これまで育ててくれた両親、家族を大切にすることと、〇〇家、△△家、披露宴会場と表記することとは別な問題です。
結婚は家と家ではなく、新郎と新婦のふたりがするものです。それをシンプルに表すなら、「〇〇男、△△子、結婚披露宴会場」となるでしょう。
長い人生のパートナーとなるお相手と、一度しっかり男女平等について確認し合っておくのはとてもよいことです。
結婚の手続きをするときには、戸籍謄本が必要になる
役所の市民課窓口に婚姻届を出すときには、戸籍藤本も必要になります。戸籍謄本が婚姻届の提出に間に合わない場合には、後日提出することになります。
戸籍謄本とはどういうもので、手続きには何通必要なのでしょうか。
そして新しい戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでの日数はどれくらいなのでしょうか。
戸籍謄本とは、「戸(こ)」と呼ばれる家族集団ごとに、国民を登録する目的で作成される公文書のことです。
世界で戸籍制度がある国は、日本と台湾の2カ国のみで、世界的には珍しい制度となっています。
戸籍には、出生(親・生年月日)、指名、婚姻(配偶者)、子などとの関係が記載されています。
婚姻届を提出する際、ふたりの結婚前の戸籍謄本(多くの場合は戸籍の筆頭者は親)を提出し、ふたりの新しい戸籍を作ることになります。
もし、婚姻届の提出先が結婚前の本籍地と同じ場合には、戸籍謄本は必要ありません。本
籍地と違う役所に届け出る場合にのみ、戸籍謄本が必要です。
ふたりともが本籍地以外の役所に婚姻届を出す場合には、各1通ずつ戸籍謄本を用意してください。
戸籍の書類形式には、戸籍謄本(とうほん)と戸籍抄本(しょうほん)のふたつがありますが、婚姻の届出の際は、同じ戸籍に含まれる全員が記載されている、戸籍謄本のほうを使います。
豆知識:将来結婚記念日となる日はどうしてもこの日にしたい、という希望の日が、役所のお休みの土日や祝日だった場合ですが、役所は婚姻届は時間外でも受け付けますので、そちらの時間外受付窓口へ提出すればオーケーです。
戸籍謄本と除籍は必要?結婚の手続きと注意点、当日必要なもちものなど
法的に夫婦となるときは、役所へ婚姻届を提出しますが、この届け出によって、質はふたりの「新戸籍」が自動的に作成される仕組みになっています。
結婚はどちらかがどちらかの戸籍に入って行くことではなく、お互いに前の戸籍から出て、あたらしいふたりの戸籍を作ることです。
戸籍は日本国籍を持つ人にとってとても重要な身分公証書ですので、決して間違いがあってはならない、そのため手続きも厳格に行われるのです。では手続きの
流れを見ていきましょう。
1.役所で婚姻届をもらう
どこでも最寄りの市区町村の役所の戸籍課、または出張所に行けば置いてあります。書式は全国共通ですのでどこでもらってきても大丈夫です。
2.準備するもの
・届出人の印鑑:戸籍課窓口で婚姻届の記載内容を確認したら書き間違いが見つかった!でもすでに証人の署名捺印ももらってあり、今更新しい書類を書き直せない、そのような場合には、その場で二重線で直し、訂正印(届出人の印鑑)を押して書類を整えます。そういうケースもありますので、持参するとよい。
・身分証明書:本人確認のために必要です。写真付きの、官公庁が発行した身分証明(パスポートや運転免許証など)
3.戸籍謄本
結婚前の本籍地の場所とは違う役所へ婚姻届を出す場合には、戸籍謄本が必要です。ふたりとも違う場合には、それぞれの分が必要になります。
戸籍謄本の入手方法
本籍のある役所に出向くか郵送で交付申請を行います。郵送の場合は交付申請書を役所のホームページからダウンロード印刷し、記入して送ります。
手数料の支払いは定額小為替もしくは現金書留で行います。詳細は役所のホームページの解説をよく確認しましょう。
交付申請書に、必要枚数などを記入し、提出します。戸籍に関する手数料は全国一律で決まっており、謄本一通450円です。
交付申請は本人や家族以外の人でも、使用目的を明記すれば行えます。役所によっては委任状を求められる場合もありますので、事前に確認しましょう。
本籍地が遠方にある場合
上でも少し触れましたが、郵送での交付申請もできます。まず初めに、本籍地の役所に電話をし(直通がわからない場合は代表番号から戸籍課へ回してもらう)、戸籍謄本を取り寄せたい旨を申し出ます。
そして、
- 必要な部数
- 本籍地の住所
- 戸籍筆頭者の氏名
- 請求者の現住所、氏名、電話番号
- 本人確認書類の写し
- 手数料(定額小為替など)
- 切手を貼り宛名を書いた返信用封筒
以上をメモした用紙と、
を同封して本籍地の役所あてに郵送します。郵送での請求にはある程度日数がかかりますので(1〜2週間)、婚姻届を提出するスケジュールに間に合うよう、余裕をもって手続きをしてください。
もしも婚姻届の提出日に間に合わなかった場合には、後日提出できます。
取り寄せた戸籍謄本はいつまで使えるか
Q.本籍地以外で婚姻届を出す際には戸籍謄本が必要になりますが、有効期限はありますか?
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、戸籍の交付日現在における住所、身分関係などを公に証明するものです。この書類には役所として有効期限は定められていません。
ただし、交付日から日数が経過しているものですと、変更されている可能性も高くなることから、だいたい3ヶ月、6ヶ月を目安とする場合が多いです。
役所の婚姻届の注意書きに、戸籍謄本は3ヶ月以内のものを、と書かれていたりしますが、3ヶ月を過ぎていたからといって受け付けられないとは記載されていません。
たとえ交付日が古くとも、内容に変更がなければそのまま利用できる場合もある、と考えられます。婚姻届を出す役所に問い合わせて確認しましょう。
Q.結婚の手続きに戸籍謄本をもらったが除籍するのを忘れてしまった…
Q.婚姻届を出しに行き、親の戸籍から除籍をしていないことに気づきました。除籍はどのようにすればよいですか?
役所に婚姻届を出すと、ふたりの新しい戸籍で本籍地と定めた市区町村の役所に、あたらしく戸籍が作られることになります。
その際、それぞれの元の戸籍がある市区町村の役所に連絡が行き、元の戸籍から自動的に除籍される仕組みです。新しい戸籍がどこに作られたのかも記載されます。
ですので二重に戸籍に登録されるということはありません。
除籍についてはあなたが何もしなくても、自動的に行われますのでご心配はいりません。
もしご心配なら、元の戸籍謄本を確認してみてください。ちゃんと除籍されています。
A.除籍そのものには特に手続きはありません。
結婚によってふたりだけのあたらしい戸籍が作られる際、元の戸籍からは除籍されますが、そのために婚姻届以外の別な手続きは必要ありません。
婚姻届が受理されると同時に、元の戸籍から自動的に除籍される仕組みになっています。ご安心ください。
結婚によって戸籍謄本と戸籍の除籍はどうなるか
結婚したときに変わる戸籍の手続きは、どうすればよいのでしょうか?
婚姻届を提出すると、ふたりでひとつの家庭を作って行くことになります。結婚前と結婚後とでは、別な戸籍になります。本籍をふたりであたらしく定めるため、親の戸籍からは除籍され、ふたりのあたらしい戸籍が作られるのです。
戸籍変更手続きというのは、婚姻届を提出することで新しく夫婦の戸籍が作られ、結婚前の戸籍からは除籍されることですが、これは婚姻届の提出により自動的に行われます。
ですので、除籍の手続きを本人が特別に行う必要はありません。
婚姻届に記載された新たな本籍地に、あなたの本籍が移動されるという流れになっています。
Q.住民票についてはどうなりますか?
A.住民票の方は、何もしないとそのままです。
自動的に変更されるということはありませんので、住民票の移動手続きは婚姻届とは別に行う必要がありますので、注意してください。
婚姻手続きや住民票の手続きは、それぞれの市区町村の役所で別個に行う必要があります。
その際に転出・転入届けや国民年金の手続きも同時に行うとよいでしょう。