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「残業代ゼロ」が閣議決定!?求められる評価の基準と問題点

   

「残業代ゼロ」が閣議決定!?求められる評価の基準と問題点

政府の方針として「残業代ゼロ」という驚くべき法案が閣議決定されようとしている。

政府の考える「成長」と労働者側の意見が真っ向対立する中、一体この法案の意義はどこにあるのか?

実際に働く労働者が宙に浮いてる状態で、この法案のメリットや問題点などをまとめてみした。

この先の日本がどのような道を辿るのか、生活にも直面する問題について考えてみましょう。

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「残業代ゼロ」を閣議決定する狙いは…

3日、「残業代ゼロ」法案といわれている、労働関連法の改正案が閣議決定されました。

この制度は、これまでのように労働時間で賃金が払われるのではなく、「成果で評価し賃金を決定する」ものです。

そのため、労組などを中心に、「働きすぎを助長しかねない」と警戒の声が上がっています。

適用される職種は、金融商品の開発や市場分析、研究開発などの職種で、年収1075万円以上の方です。

これらの職種の方は、アイデアが出た際に集中的に業務に取り組んだり、夜中に海外とのやり取りが発生するなど、日中8時間労働のような時間での評価よりも、時間に縛られない成果での評価が望ましいと考えられる職種であると考えられます。

これらの対象者には、

  1. 年104日の休日
  2. 終業と始業の間に一定の休息をとる
  3. ③在社時間などに上限を設ける
  4. のいずれかの措置が取られます。

    一見しますと、働きすぎに配慮されたものとなっていますが、一方で、労働時間での規制から外れ、労働時間の管理が難しくなります。

    改正案には、「企画業務型裁量労働制」という、規定の時間以上働いても残業代の出ない案も盛り込まれました。

    これまでは、企業の経営計画をつく職種に限っていましたが、「課題解決型の営業」や「工場の品質管理」のような、時間よりも成果が重視される職種も対象にされます。

    制度をとりいれている事業場の45・2%で実労働時間が1日12時間を超える方がいます。

    対象の拡大で、働きすぎの人が増えるおそれがあると考えられます。

    残業代ゼロ法案と言われている、「ホワイトカラー・エグゼンプション」についての労働基準監督官にアンケートを実施したところ、過半数が「反対」と答えました。

    同制度は、3日に閣議決定され、今国会に提出される予定ですが、それを前に、「身内」から反対の声が多く挙がる、厳しいものとなりました。

    この「ホワイトカラー・エグゼンプション」とは、比較的高い年収で、専門的な業務を行う方を対象に、労働時間での評価ではなく、成果に対する評価をするという法案です。

    時間で評価しないため、労働時間の規制から除外されることから、「ホワイトカラー・エグゼンプション」が反対される理由としましては、「働きすぎを助長することになりかねない」「残業させ放題だ」などの過重労働への警戒です。

    アンケートの結果について、厚労省の幹部は「現場の監督官から懸念の声があることは深刻に受け止める。理解してもらう努力が必要だ」と話した。

    森崎委員長は「現場を知る監督官の声に耳を傾け、結論を急がずに制度の是非を検討してほしい」と十分な議論を求めている。

    労働基準監督官は働く人の職業生活や健康を守り、労働条件の確保と改善を図ることを任務とする専門官。

    法令などに基づき、工場や事務所への立ち入り、労働実態の調査、事業主に対する指導などを行う。 全国の労働局や労働基準監督署に約3000人が配属されている。

    「残業代ゼロ」が閣議決定されると過労働に懸念

    「残業代ゼロ」法案について、今国会での成立を目指し、2016年4月の施行を目指しています。この内容については、次のとおりです。

    新制度では、労働時間ではなく、成果によって賃金を支払うと言ったものですが、この制度の対象者は、年収1075万円以上の高度専門職です。

    また、「みなし労働時間」を事前に定めて賃金を決定する裁量労働制の対象者が拡大されます。提案営業職などが追加対象職種です。

    フレックスタイム制にも改正があります。これまで1ヶ月のうちで労働時間を調整していたのを、3ヶ月内とし、より運用しやすくします。

    長時間労働への対策として、年間5日の有給休暇の取得をさせるよう企業に義務付けます。

    大企業では、月60時間を超える分については、割増50%の賃金を支払うようにしていますが、これを中小企業へも拡大します。

    新制度については、「過労死につながる」「働きすぎを警戒」など、ネガティブな声の多い法案です。

    しかし、労働時間の管理をしないとはいえ、休息についての規定は、年間104日以上の休日を確保することなどが盛り込まれています。

    残業代ゼロに…閣議決定で成果に対しての報酬に!

    政府は3日、労働基準法改正案を閣議決定しました。今国会での成立を目指しています。

    この改正案の目玉である、「高度プロフェッショナル制度」と命名されたこの制度では、年収1075万円以上の高度専門職者が対象です。

    年収1075万円という数字については、平均年収の約3倍という基準によるものです。

    また、職務から想定される成果が明確な職種ということで、高度専門職が対象になっています。

    制度の内容については、労働時間では無く、成果で評価をして報酬を支払うというものです。

    労働時間の制約がないため、働きすぎに陥る懸念もあることから、この制度には、終業から始業までの休息時間の確保など、休息についても規定されています。

    この他、一般の労働者を対象に年間5日の有給休暇を取得させるよう企業に義務付けます。

    また、月60時間以上の残業分に関しては、中小企業にも大企業と同じく割増賃金50%とするようにします。

    「裁量労働制」についても改正があり、これまで企業企画部門の方のみが対象でしたが、この対象を「提案営業職」などにも広げます。

    この労働制度について、厚生労働省の審議会では、経営側が「柔軟で効率的な働き方ができる」とする一方、労働組合側は「残業代がなくなる上、長時間労働や過労死を招きかねない」などと強く反対しました。

    審議会の報告書には反対意見も記載された上で取りまとめられました。

    塩崎厚労相は「多様なニーズに対応」 塩崎厚生労働大臣は閣議のあとの記者会見で、「改正案は、ワークライフバランスの観点から、働き過ぎを是正するとともに、働く人の多様なニーズに対応した働き方の選択肢を設けるものだ。

    法案に盛り込まれた『裁量労働制』の適用範囲の見直しや、『高度プロフェッショナル制度』の創設は、経済のグローバル化の進展の中で、日本の労働生産性を向上させ、働く人の意欲や創造性を一層発揮させる。

    これらの施策は、日本の働き方改革の重要な柱であり、今の国会で早期に成立させてもらいたいし、そのための努力をしたい」と述べました。

    このように、成果で評価されることは良いことではあれども、労働者のワークライフバランスに留意し、働きすぎを防止することが肝要です。

    その上で、グローバルに成果の出せる人材を創出して行く必要があります。

    閣議決定で残業代ゼロに!?あなたの評価は時間?成果?

    働いた時間に対する評価、働いた成果に対する評価、あなたはどちらで評価されたいですか。

    このほど、労働基準法の改正案が閣議決定されました。

    中でも「残業代ゼロ制度」は、これまで、労働時間に対して評価されていた賃金を、働いた成果に対して賃金を支払いますというものです。

    そのため、働いた時間以上の成果を出していた方にはメリットはありますが、運用方法を誤ると、企業にとっては給料を増やさずいくらでも働かせることができることになってしまい、長時間労働が懸念されます。

    金融アナリストなどの専門職を中心にした「残業代ゼロ制度」の他、「裁量労働制」の対象者を「提案営業職」のような専門的な知識を持った職種にも拡大する案も盛り込まれています。

    他には、残業代についてこれまで、大企業では60時間以上の残業については割増50%でしたが、これを中小企業へも適用します。

    有給休暇について、年間5日以上の消化を企業に義務付けます。

    このように、残業代や有給休暇の取得について配慮しているとは言え、「残業代ゼロ制度」や「裁量労働制」の改正には、長時間労働への懸念が払拭できず、批判されています。

    この法案は、今国会での成立が目指されています。

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