病院の診断書を会社に提出!後日発行してもらう方法

会社を病欠した場合、後日病院の診断書を会社の提出しなくてはいけないことがあります。
仮病による休暇で、実際に病院を受診していない場合は、ちょっと困った事態に発展してしまいそうですが、実際に病院を受診していた場合、後日その時の診断書を発行してもらうことは可能なのでしょうか?
今回は、病院の診断書の発行や、会社への提出義務などについて詳しく調べてみました。
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会社に提出!病院の診断書は後日でも発行してもらえる?
病気でお医者さんに診てもらって後から診断書が必要になったとき、診断書の後日発行はできるのでしょうか。
結論からいうと、後日発行は可能です。
ですが、その診断書は本当に必要でしょうか?
診断書の代わりに、領収書やお薬手帳の提出ではダメか、提出先に問い合わせてみることをお勧めします。
そして、診断書が必要となった場合には、いくつか確認しておいた方がよいことがあります。
まず、提出先に、提出期限や記入内容の詳細を聞くことを忘れないようにしましょう。
ひとことで診断書と言っても、ある病気で受診したことの証明として必要なのか、どのような病気でどんな治療をしてどのくらいの安静が必要か、といったことまで記載が必要なのか。
診断書を発行してもらってから「この内容では使えない」と言われては、時間もお金も勿体ないです。
そして、診察してもらった医師がすぐに診断書を書いてくれるかも確認しましょう。
病院によっては診断書の作成を依頼した後、一週間後など後日に取りに来るよう言われるところもあります。
依頼の際には、どんな内容の診断書がいつまでに必要なのか、しっかり伝えましょう。
後日会社に提出用の病院の診断書って高すぎ!?
医師に診断書を書いてもらうには、実は意外とお金がかかります。
金額は病院によって異なり、かなり安い例で1000円程度で済むこともあるようですが、これは稀なケース。
高いと1万円もするところもあり、だいぶ差がありますが、だいたい5000円前後が相場です。
ただでさえ病気になって辛いときです。
病院へ行って待ち時間などで半日ほど潰れる上に、診察費にプラスして診断書代を5000円も払うのでは、たまったものではありません。
勤めている会社に求められて診断書を発行する場合、料金は会社に負担してほしいところですが、現実は残念ながら自己負担の会社が多いです(費用負担してくれる良心的な会社もたまにあるので、人事部等の担当者に聞く、社内規定を調べるなど、念のためしてみることをお勧めします)。
ただ、会社によく確認してみると、病院へ行ったことが確認できればよいということもあります。
診断書を医師に依頼する前に、会社で領収書やお薬手帳の提示で代用できないか、事前に確認しておくといいでしょう。
病院の診断書は後日会社に提出する?
もし、あなたの会社がただの風邪で休んだ人全員に診断書を求めているのであれば、それは社内規定に記載されている可能性があります。
一度就業規則等を確認してみましょう。
しかし、全員ではなく、特定の人だけに診断書を出すよう求めている場合、その人に何か問題があると認識されているかもしれません。
例えば、頻繁に会社を休む、遅刻や早退が多いなど、会社側がその人のことをあまり信用していない、という可能性があります。
風邪で休んだと報告しても、それが信頼に値しないと判断され、診断書の提出を求められてしまうわけです。
このようなケースは休んだ側に大きな問題があるため、会社からの診断書提出要求は正当といえるでしょう。
しかし、真面目に勤務していて、問題も特に起こしていないのに、ただの風邪で休んだ際に診断書を求められるならば、それは別の理由があることが考えられます。
まず一つめは、会社が社員の健康状態の管理を徹底したいと考えている場合です。
特に社員が多い大規模な会社の場合、ただの風邪だとしても社内で蔓延すると損害になり、責任問題にもつながりかねません。
そのため、蔓延を防ぐため診断書の提出を求め、社員の体調を正確に把握しようとしている、ということがありえます。
二つめは、ズル休みの抑止力強化のためです。
休んだ場合に診断書を出さなければならないとなると、心理的に、健康なのに風邪をひいたと報告して欠勤するようなズル休みをしにくくなります。
要は、会社を休みにくくするために、診断書を利用しているというわけです。
後日バレちゃう?病院の診断書がないと仮病確定!?
仮病でズル休みをすることには、当然ながらリスクが伴います。
やむを得ず仮病を使うにしても、あらかじめリスクを認識したうえで使うようにしましょう。
一つめは、上記のように会社で診断書を求められ、提出できないことで信用を失ってしまうリスクです。
元気なのに「風邪で熱が39度もあるので休みます」と上司に伝えたとしましょう。
嘘が通って仕事を休めたのはいいものの、休み明けに上司や人事部から「病院の診断書を持ってきて」と言われるケースも珍しくありません。
ここで診断書が用意できないと、仮病を疑われてしまいます。
そのため、もし何らかの理由で仮病を使わないといけないときは、あらかじめ医師の診断書が必要になることを想定しておくようにしましょう。
仮に上司に病院の診断書を要求されても、嫌々ではなく、自ら進んで診断書をもらいに行く、くらいの方がベストです。
二つめのズル休みのリスクは、仮病癖がついてしまうことです。
一度、この癖がつくとなかなか後戻りできなくなります。
「仕事に行くのがめんどくさい」「気の進まない打ち合わせがある」など、少しでも嫌なことがあると、つい仮病を使って休みがちになってしまいます。
休みが増えることで同僚が心配してくれるのも、心が痛んで精神衛生上もよくありません。
病院の診断書を会社に提出する義務はあるの?
会社で上司や人事に診断書の提出を求められた場合、そもそも本当に出さなければならないのか、疑ってみた方がいいかもしれません。
提出を求められたからといって、必ず応じなければならないわけではないのです。
まずは、就業規則や社内規定に、病気や怪我で会社を欠勤や早退したときの手続きとして、診断書の提出が規定されているケースについて考えてみましょう。
就業規則や社内規定に明記されている場合、診断書の提出についてはあらかじめ会社と労働者との間で合意(契約)が成立していることになり、合意した以上、労働者にはそれを守る義務が発生します。
ただし、会社が正しい手続きを踏まずに勝手に就業規則を変えていたなど、不当な事情があれば規則そのものが無効となる場合があります。
次に、就業規則や社内規定には診断書提出について書いていないケースを考えてみます。
特に明記されたルールがない場合は、「客観的・一般的に見て診断書が必要かどうか」がポイントになってきます。
例えば、ただの風邪で2〜3日休んだ程度なら、一般的な感覚では「診断書が必須」とはいえないでしょう。
また、有給休暇を使って休んだような場合は、そもそも休む理由を報告する義務はありません。
有給休暇を使って休むことは、労働者の当然の権利だからです。
そのため、会社から診断書を提出するよう指示されても、これに応じる法的な義務もないわけです。
しかし、例えばインフルエンザが流行しているような場合に、会社が他の社員の健康・安全を考慮して、病院での検査結果や診断書を提出させることなどは、合理的な指示の範囲に入ると言っていいでしょう。
他にも、ズル休みの「前科」が明らかな社員について、欠勤の理由を確かめるために診断書を求めることも、合理的な理由があると判断される可能性があります。
また、傷病手当金などの体調不良を理由とする支給を受ける場合は、客観的に見て証拠となる書類が必要です。
この場合は、給付を受けるためには診断書の提出義務があると考えられます。